養成所について(目的/根拠法令/入学資格)

1. 目的

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、専門的な知識・技術並びに確固たる倫理観を有する社会福祉士を養成し、社会福祉の向上に寄与することを目的とし、主として通信の方法で社会福祉士国家試験受験資格を取得できるよう日本知的障害者福祉協会が設置したものです。

2. 根拠法令

社会福祉士及び介護福祉士法第七条第三・六・十・十一号に規定する、社会福祉士を養成する施設として、厚生労働大臣の指定をうけたものです。

3. 入学資格

  1. 大学等を卒業した方
  2. 短期大学・専門学校等(3年制)を卒業し、1年以上の実務経験のある方
  3. 短期大学・専門学校等(2年制)を卒業し、2年以上の実務経験のある方
  4. 4年以上の実務経験のある方

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第4条第一号イのいずれか(下記1~4)に該当することが必要です。

  1. 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項各号に掲げる者
  2. 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年である者に限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項各号に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した者
  3. 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項各号に掲げる者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した者
  4. 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した者