よくあるご質問(Q&A)

1.入学資格・入学願書兼学籍登録原票等について

Q1:相談援助の実務経験年数はいつの段階で満たせば出願できますか?

 入学の前日(4月30日)までに、必要な実務経験年数を満たす見込みであれば出願できます。入学後にあらためて年数を満たしたことを証明する実務経験申告書と実務経験証明書を提出していただきます。なお、年数を満たす前に退職された場合には、入学資格がなくなるため、入学は取り消しとなります。
 ただし、4年制大学卒以上の場合に限り、修学中に約1か月間の相談援助実習をすることを前提に、入学は可能となります。

Q2:4年制大学卒業(または2年制・3年制短期大学・専門学校等卒業)で実務経験が4年以上あります。出願資格はどうなりますか?

 実務経験が4年以上あれば、入学資格は(4)4年以上の実務経験のある方 に該当します。この場合、大学(短大・専門学校)の卒業証明書の添付は不要です。実務経験申告書と実務経験証明書のみを提出してください。

Q3:すでに介護福祉士資格を取得しているのですが、出願に影響はありますか?

 介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。介護福祉士資格を実務経験ルートで取得された方は、学歴に応じてさらに(介護福祉士国家試験出願時に申告した実務経験年数とは別に)1〜4年の実務経験が必要です。

Q4:現在、大学4年生ですが、出願できますか?

 卒業見込み証明書を添付していただければ出願できます。入学後、あらためて卒業証明書を提出していただきます。ただし、卒業できなかった場合には、入学取り消しとなります。

Q5:海外の大学を卒業しています。出願できますか?

 日本の学校教育法上の大学の卒業が入学資格要件になっているため、海外の大学卒業のみでは出願できません。ただし、海外の大学卒業後に、日本の大学院を修了した場合には出願できます。

Q6:実務経験は、入学案内に掲載されているもの以外(たとえばホームヘルパー等の介護職や保育園の保育士等)でも可能ですか?

 厚生労働省の通知により、入学案内に掲載した施設種類と職種以外は認められません。他の職種の方で、実際には相談などを行うことがあるという場合であっても、掲載されている施設種類・職種で勤務されていなければ認められません。

Q7:実務経験証明書の職種名は、職場で使用している名称で記載してよいですか?

 入学案内に掲載されている職種名を正確に記載して証明を受けてください。入学案内に記載された職種名以外で証明を受けても、入学資格の証明にはなりません。
 尚、職場で使用している名称を入学案内に記載された職種名と併記することは可能です

Q8:過去に勤務していた事業所が廃止になり、現在は存在しません。実務経験証明書を取り寄せることができないのですが?

 過去の勤務先が廃止になった等により、実務経験証明書を取り寄せることができない場合、法令に規定されている実務経験年数を客観的かつ公に証明できないことになるため、原則として、該当する部分の実務経験は認めることができません。但し、当該事業所を運営していた法人が現在も存在しており、事業所の統廃合等を客観的に証明できる場合には、認めることができます。

Q9:実務経験に該当する施設種類・職種ですが、職場の常勤よりも短い勤務形態で働いています。実務経験として認められますか?

 「労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上」であれば、実務経験として算定できます。実務経験証明書の作成にあたっては、施設種類・職種と併せて、ご自身の勤務時間が実務経験として該当するかを、ご勤務先等に必ず確認してください。
例:常勤の勤務が1日8時間、週40時間の場合、1日6時間、週30時間以上が基準となります。

Q10:実務経験証明書を作成するにあたり、自分が施設・事業所・機関の代表者である場合は、代表者氏名欄に自分の名前が書かれた証明書を提出してよいですか?

 自己証明による実務経験証明書は認められません。他の証明権限を有する方に証明してもらってください。もしくは、過去に勤務していた別の実務経験に該当する施設・事業所・機関に実務経験証明書の作成を依頼してください。なお、現在の勤務先以外で証明することが不可能かつ、他に証明権限を有する方がいない場合に限り、自身が代表者であることを証明する書類として、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の原本を添付することで、認めることができる場合があります。該当する場合は、出願前に本養成所までお問い合わせください。

 

2.入学選考について

Q11:入学選考はどのように行うのですか?

 書類と小論文による審査によって選考を行います。なお、応募書類の不備や、小論文の書き方が適切でない(用紙違い、筆記具違い、手書きでない、文字が著しく読みにくい等)場合には、選考対象となりませんので、注意してください。

Q12:募集期(1期募集、2期募集、3期募集、4期募集)による選考の違いはありますか?

 選考方法(書類及び小論文)に違いはありません。小論文課題も同様です。第1期募集から順に合格者を決定し、定員になり次第募集を終了しますので、必ずしも第4期募集まで行われるとは限りません。

Q13:推薦入学とはなんですか?

 出願資格を満たしている方で、所属施設長等の推薦を受けた方は、推薦入学制度を利用できます。推薦入学制度を利用すると、入学選考料が免除になります。入学選考方法は、一般の場合と同じです。合格したら、必ず入学し、修了することが条件となります。

 

3.スクーリング(ソーシャルワーク演習以下、スクーリング)について

Q14:スクーリングの会場はどのようにして決まるのですか?

 出願時に希望する会場(第2希望まで)を入学願書兼学籍登録原票にチェックしていただきます。これを参考に、先着順で決定します。希望の会場で受けたい方は早めに出願されることをお勧めします。

Q15:入学後にスクーリングの会場を変更することはできますか?

 仕事の都合など、やむをえない事情により会場の変更を希望する場合は、スクーリング開催2か月前に所定の様式にて申し出れば、別の会場で受講することができます。ただし、各会場とも定員があり、先着順となっておりますので、必ずしも希望に添えない場合があります。

Q16:スクーリングを欠席するとどうなりますか?

 スクーリングは受講者全員に必修の課目であり、欠席すると修了できません。必ず全員、出席してください。スクーリングは全国5会場(仙台・東京・大阪・名古屋・福岡)で、異なる日程で行いますので、万一欠席された場合には、他の会場で受講してください。

 

4.ソーシャルワーク実習について

Q17:実習施設はどのように決まるのですか?

 実習先は、入学後にご希望の地域・日程・施設種別等をうかがい、受け入れ施設と調整を図って決めていきます。一覧表に掲載されている施設でも人事異動等、施設側の諸事情により、実習受け入れに変更が生じる場合があり、必ずしもご希望に添えるとは限りませんので、入学前に実習先を決めることはできません。
 また、実習先との調整は本養成所が行いますので、入学前には施設に連絡しないでください。

Q18:実習施設はいつ頃決まるのですか?

 実習受け入れ施設の状況と、実習者の希望を調整して決定します。180時間以上を行う1つの実習先は、6〜7月頃に決定します。2つ目からの実習先は、(先に)実習する施設で行うことのできる内容をふまえて調整して決定します。

Q19:近所に実習したい施設があるのですが…?

 実習施設の要件は法令で規定されています。本養成所と契約を結び、本養成所が東京都に届け出ている施設以外では実習をすることができません。実習先の自己開拓等も認めていません。
 また、本養成所と契約している施設であっても、ご自身の勤務先や、本人、ご家族等が利用している、あるいは過去に利用していた施設等で実習することはできません。

Q20:土日祝日や夜間のみ、半日単位の実習はできますか?

 土日祝日や夜間のみ、半日単位等の実習はできません。
 実習は、2か所以上の実習先で240時間行うことになっていて、うち1つの実習先では180時間以上を行うことが必要です。一日の実習時間は実習先の常勤職員の勤務時間に準じます。1日8時間の実習ですと30日間が必要になります。また、180時間以上の実習は、次のいずれかで行います。

①180時間を連続する期間で行う(休日を除く)。
②90時間程度を3か月の中で2回に分け、それぞれ連続する期間で行う。
③ 90時間程度(2週間程度)は連続する期間で行い、残りの90時間程度は、週2~3日で設定し、翌年の3月までに終了する。

 更に、60時間程度のもうひとつの実習先では、原則的に集中型(連続)で行います。
 このように実習には、まとまった長期間のお休みが必要になりますので、予め、職場やご家族のご理解を得た上で出願してください。
 なお、実習が必要な方は、出願前に「実習個別相談(オンラインまたは対面)」を行いますので、必ず参加してください。

Q21:連休や祝祭日も実習はあるのですか?希望すれば連休や祝祭日にも実習することはできるのですか?

 原則として年末年始や連休は実習期間からはずされています。入所型の施設などでは祝祭日の実習を受け入れている場合もあります。また施設の行事などに参加してもらうために、特定の祝祭日を実習日としている場合もあります。その際は、代休をとることになります。

Q22:相談機関だけで実習をしたいのですが?

 実習先は当協会の会員施設が中心なので、施設現場を大切にした実習プログラムとなります。実習先の施設で相談業務を行っている場合には可能な限り相談業務に関わることができるようなプログラムを依頼していますが、施設現場を体験することも実習の重要な要素です。したがって、相談機関だけでの実習とはなりません。

※ ソーシャルワーク実習については、ガイダンス動画でも説明しています。必ずご確認ください。

 

5.国家試験について

Q23:国家試験はいつ受験できますか?

 順当に修了すれば、翌々年2月(予定)の国家試験を受験できます。

Q24:受験対策にはどのようなものがありますか?

 スクーリング時に、国家試験の概要についての説明(国家試験ガイダンス)を行います。
 試験情報や過去問解説を中心に当養成所が配信しているメールマガジン「養成所ニュースプラス」(概ね週1回配信)にご登録いただけます。
 また、秋に任意参加の受験対策講座を開講しているほか、各科目の国家試験キーワードチェック、頻出項目チェック・テスト等を実施しています。
 このほかに、模擬試験のご案内や参考図書のご紹介等を行っています。

Q25:近く社会福祉士国家試験の内容が変更になると聞いたのですが?

 2025(令和7)年2月実施見込の国家試験から、新たな教育内容に基づく試験内容になります。当養成所は国からの通知に基づき、2023(令和5)年の入学者(第35期生)から新たなカリキュラムを適用します。

 

6.その他

Q26:知的障害者への支援は初めてなので、まずは知的障害について学びたいと思っています。

 学歴や実務経験が条件を満たしていれば、知的障害者への支援が初めてであっても本講座を受講できます。初めて知的障害者の支援をされる方におすすめしている通信講座もあります。詳細についてはお問い合わせください。
<知的障害を理解するための基礎講座>
 知的障害についての正しい理解や支援員としての心構えなど基礎的な知識を学ぶための通信講座です。新人職員やパート職員、ご家族、ボランティアの方など知的障害福祉に関わる方や知的障害や自閉症等の福祉に関心がある方に最適な講座です。

Q27:知的障害者施設で働いているため、知的障害者への支援についても専門的に学びたいと思っています。この講座で知的障害者への支援のスキルアップもできますか?

 社会福祉士の資格を取得するための勉強=ソーシャルワークに関する勉強は、日常の支援のスキルアップにつながります。国家資格ではありませんが、知的障害者への支援に特化してより深く学びたいのであれば、当協会独自の講座があります。
<知的障害援助専門員養成通信教育>
 知的障害児・者の支援にあたる専門職員の養成を目的として、知的障害に特化した学習を行います。9科目のオリジナルテキストによる自宅学習(レポート作成)とスクーリングや試験により、1年間の学習で確実なスキルアップを図ります。但し、受講するには、知的障害関係施設での1~2年(学歴に応じて)の実務経験が必要です。

Q28:レポートが大変そうなのですが…?

 本養成所では全体を3か月ごとに5学期に分割(最終の3か月は修了認定期間)し、各学期とも5本〜6 本、1年6か月で合計29本のレポートを提出していただきます。1か月に2本を目安にレポートを書くようにすると良いでしょう。
最初は、レポートを書くことに慣れていないので苦痛に感じるかもしれませんが、カリキュラムにしたがってテキストで勉強したことをレポートにするような気持ちで取り組めば、だんだん慣れて書けるようになります。
まとまったレポートを書くことに慣れていない方や不安な方は、まずはQ26で紹介した「知的障害を理解するための基礎講座」やQ27の「知的障害援助専門員養成通信教育」から始めてみてもよいでしょう。

Q29:通信教育は孤独で耐えられそうにないのですが…?

 本養成所が、みなさんの受講終了まで、心をこめてサポートします。
 また、基本的に個人で受講しますが、スクーリングや実習指導(実習必要者)で知り合った全国の仲間との交流が心の支えになったという話はよく聞きます。
 社会福祉士国家試験合格まで、一緒にがんばりましょう。