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社会福祉士養成所(通信課程)の概要
- 目的
- 根拠法令
- 入学資格
- 定員
- 修業年限
- 授業料等
- 授業の内容等
- 授業の認定
- 休・復学
- 履修科目の免除および転入学
- 資料
社会福祉士とは
「社会福祉士」は、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう」(社会福祉士及び介護福祉士法 昭和62年公布 平成20年改正)と定義されています。
人口の高齢化が急速に進み、社会が複雑化していく時代に誰もが安心して福祉に関する相談や必要な援助を受けられる社会を実現していくことは、すべての国民にとっての切実な要請です。国家資格である社会福祉士には、誠実さをもって個人の尊厳を保持し、関係者との連携を保ちながら、地域に即した創意と工夫を行い、質の高い福祉サービス提供の中心的役割を果たすことが求められています。
また、福祉専門職として常に資質を向上させる責務を負い、広い視野をもって、増大し、多様化する障害のある方や高齢者など、社会的困難を抱える方たちの相談援助の担い手として期待されています。
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社会福祉士の資格要件
社会福祉士の資格を得るためには、社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。その国家試験の受験資格は法令に基づき、次のとおり全部で12通りあります。
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1.目的
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、専門的な知識・技術並びに確固たる倫理観を有する社会福祉士を養成し、社会福祉の向上に寄与することを目的とし、主として通信の方法で社会福祉士国家試験受験資格を取得できるよう財団法人日本知的障害者福祉協会が設置したものです。
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2.根拠法令
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第三・六・十・十一号に規定する、社会福祉士を養成する施設として、厚生労働大臣の指定をうけたものです。
上記図表の「一般養成施設等」に該当します。
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3.入学資格
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第4条第一号イのいずれか(下記1〜4)に該当することが必要です。
- 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第3項各号に掲げる者
- 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年である者に限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した者
- 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条第9項各項に掲げる者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した者
- 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した者
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4.定員
300名(対象地域:全国)
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5.修業年限
4月1日から翌年11月30日までの1年8か月
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6.授業料等
| 入学選考料 |
5,000円 |
(出願手続き時に納入) |
| 授業料(修業年限分) |
230,000円 |
(入学手続き時に一括納入) |
| 実習費 |
120,000円 |
(実習免除者は除く) |
※いったん納入された授業料等は、原則として、返金いたしませんのでご注意ください。
※スクーリング・実習時の交通費・宿泊費等の諸経費は別途、本人負担となります。 ※テキスト代は、別途費用(約50,000円)が必要とな ります。(任意購入)
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7.授業の内容等
1.印刷教材による授業(自宅学習)
テキストおよび学習指導書の学習、質問票による質疑応答ならびに各科目ごとに出題される課題(1題もしくは2題)に対してのレポート提出が中心となります。
提出されたレポートは各教員の添削指導、評価・講評を受けたのち、返却されます。
2.面接授業(スクーリング)
修業期間中、下記日程において合計7日間の面接授業(スクーリング)を実施します。
| スクーリング① |
8月(3日間) |
東京国際フォーラム |
| スクーリング② |
翌年2月(2日間) |
東京国際フォーラム |
| スクーリング③ |
翌年8月(2日間) |
東京国際フォーラム |
なお、修了には全時間の出席が必要です。欠席がある場合、修了できませんので、勤務の事情等十分にご注意ください。
3.相談援助実習・相談援助実習指導
別表(実習施設一覧)の実習施設の中から養成所が指定する施設にて実施します。実習時間は180時間以上となります。
実習指導は実習前と実習後に養成所が指定する期日に行います。
| 実習指導① |
6月上旬 |
日本知的障害者福祉協会会議室 |
| 実習指導② |
7月下旬 |
日本知的障害者福祉協会会議室 |
| 実習指導③ |
翌年8月下旬 |
日本知的障害者福祉協会会議室 |
入学前に1年以上の指定施設における実務経験のある方は「実務経験申告書」および「実務経験証明書」の提出により履修が免除されます。
4.使用テキスト
テキストは『新・社会福祉士養成講座』(中央法規出版(株)発行)を使用する予定です。
5.教材
学習指導書および受講の手引、レポート用紙、レポート提出用封筒等の教材は本養成所より配布します。
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8.授業の認定
各科目のレポートの評価、面接授業の出席および面接授業時の試験成績等を総合して判定します。
全科目合格者には修業を認定し、修了証書を授与します。
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9.休・復学
病気等の事由により、特別に休学の許可を受けたものは、翌修業年限に限って未履修の科目を履修することができます。ただし、復学時に継続授業料が必要となります。
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10.履修科目の免除および転入学
他の社会福祉士養成施設等からの転入学は認められません。
ただし、他の社会福祉士養成施設等において、履修が認められた科目については社会福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針に基づき、本養成所における当該科目として認められた場合、免除することができます。
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11.資料
授業計画
教員名簿
実習施設一覧
「大学等」の範囲
「3年制短期大学等」の範囲
「2年制短期大学等」の範囲
実務経験区分の概略
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)抜粋
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)抜粋
施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号、各都道府県知事あて厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)抜粋
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