社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

(昭和62年厚生省令第49号)抜粋

 

(厚生労働省令で定める者の範囲)

第1条の3 法第7条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号、第三号及び次項第一号において同じ。)において法第7条第一号に規定する指定科目(以下この項、第4項及び第7項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号並びに第4項及び第7項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
三 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
四 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
六 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次号、次項第三号及び第3項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
七 学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの

2 法第7条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学において法第7条第二号に規定する基礎科目(次号及び第三号並びに第5項及び第8項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

3 法第7条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学院の課程を修了した者
二 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号)による独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
三 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
四 学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
五 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を卒業した者
六 旧高等師範学校規程(明治27年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
七 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
八 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者
九 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
十 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所、平成13年4月1日前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)による水産大学校及び平成13年1月6日前の農林水産省組24 織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校を含む。)を卒業した者を含む。)
十一 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法(昭和23年法律第28号)による海上保安大学校及び平成13年1月6日前の運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
十二 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
十三 国土交通省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法(昭和24年法律第157号)による気象大学校及び平成13年1月6日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者

4 法第7条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの

5 法第7条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6 法第7条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)

7 法第7条第七号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による短期大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの

8 法第7条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

9 法第7条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

(指定施設の範囲)

第2条 法第7条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定により設置される保健所
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
三 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
四 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
六 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設
七 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所
八 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
九 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
十 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
十一 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉センター
十二 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設