養成所について(修業の認定/休・復学/履修科目の免除および転入学)

8. 修業の認定

各科目のレポートの評価、面接授業(実習必要者は実習を含む)の出席および成績等を総合して判定します。
全科目合格者には修業を認定し、修了証書を授与します。

9. 休・復学

病気等の事由により、特別に休学の許可を受けた方は、翌修業年限に限って未履修の科目を履修することができます。ただし、復学時に継続授業料が必要となります。

10. 履修科目の免除および転入学

他の社会福祉士養成施設等においての履修が認められた科目や精神保健福祉士取得者等については、社会福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針に基づき、本養成所における当該科目として認められた場合、免除することができます。
ただし、他の社会福祉士養成施設等からの転入学は認めていません。
なお、科目免除での授業料減免はありません。