施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について

(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)抜粋

 

(別添1 指定施設における業務の範囲等)
1 福祉に関する相談援助業務の範囲

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)。以下「施行規則」という。)第2条第1号から第13号までに定める施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1) 施行規則第2条第1号に規定する保健所にあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士及び精神科ソーシャルワーカー

(2) 施行規則第2条第2号に規定する児童相談所にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第1項に規定する児童福祉司、「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日付け児発第133号)第2章第4節に規定する受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児童指導員及び保育士

(3) 施行規則第2条第2号に規定する母子生活支援施設にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第27条第1項に規定する母子支援員(児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)による改正前の児童福祉施設最低基準第27条に規定する母子指導員を含む。)及び少年を指導する職員並びに「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」(平成24年4月5日付け雇児発0405第11号)に規定する個別対応職員

(4) 施行規則第2条第2号に規定する児童養護施設にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第42条第1項及び第5項に規定する児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び職業指導員並びに「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」に規定する里親支援専門相談員

(5) 施行規則第2条第2号に規定する障害児入所施設及び障害児通所支援事業を行う施設(児童発達支援センターに限る。)にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第49条第1項(同条第9項において準用される場合を含む。)、第4項、第12項及び第14項、第58条第1項、第3項及び第6項、第63条第1項、第4項及び第7項並びに第69条に規定する児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者及び心理指導担当職員

(6) 施行規則第2条第2号に規定する情緒障害児短期治療施設にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第73条第1項に規定する児童指導員、保育士、個別対応職員及び家庭支援専門相談員

(7) 施行規則第2条第2号に規定する児童自立支援施設にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第80条第1項及び第5項に規定する児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び職業指導員

(8) 施行規則第2条第2号に規定する児童家庭支援センターにあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の3第1項に規定する職員

(9) 施行規則第2条第2号に規定する障害児通所支援事業を行う施設(児童発達支援センターを除く。)にあっては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第5条第1項、第3項第3号及び第5号、第56条第1項第2号、第3号及び第6号、第66条第1項並びに第73条第1項第2号に規定する指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者

(10) 施行規則第2条第2号に規定する障害児相談支援事業を行う施設にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条に規定する相談支援専門員

(11) 施行規則第2条第3号に規定する病院及び診療所にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の4に規定する退院後生活環境相談員又は次のアからエまでの相談援助業務を行っている専任の職員
ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助
ウ 患者の社会復帰に係る相談援助
エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動

(12) 施行規則第2条第4号に規定する身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325001号)第1に規定する身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(13) 施行規則第2条第4号に規定する身体障害者福祉センターにあっては、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第19条に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員

(14) 施行規則第2条第5号に規定する精神保健福祉センターにあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員及び精神保健福祉士並びに精神科ソーシャルワーカー

(15) 施行規則第2条第6号に規定する救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条第1項第3号及び第19条第1項第3号に規定する生活指導員

(16) 施行規則第2条第7号に規定する福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)、社会福祉法第15条第1項第2号に規定する現業を行う所員(現業員)、「家庭児童相談室の設置運営について」(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号)別紙(家庭児童相談室設置運営要綱)第5に規定する家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(家庭児童福祉主事)及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(専任の家庭相談員)、「福祉事務所における福祉五法の実施体制の整備について」(昭和45年4月9日付け社庶第74号)に規定する面接相談員、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員並びに母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する専任の母子自立支援員

(17) 施行規則第2条第8号に規定する婦人相談所にあっては、「婦人相談所設置要綱について」(昭和38年3月19日付け厚生省発社第35号)別紙(婦人相談所設置要綱)第2に規定する相談指導員又は判定員並びに売春防止法第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員

(18) 施行規則第2条第8号に規定する婦人保護施設にあっては、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第49号)第8条第1項に規定する入所者を指導する職員

(19) 施行規則第2条第9号に規定する知的障害者更生相談所にあっては、知的障害者福祉法第13条第1項に規定する知的障害者福祉司、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325002号)第1に規定する心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(20) 施行規則第2条第10号に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第3号及び同条第2項第1号に規定する生活相談員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第3号及び第56条第1項第3号に規定する生活相談員、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第11条第1項第2号に規定する生活相談員、同令附則第6条第1項第2号に規定する主任生活相談員及び生活相談員、同令附則第14条第1項第3号に規定する入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員、「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について」(昭和52年8月1日付け社老第48号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2条第3項及び第3条第3項における相談・指導を行う職員、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第1号及び第121条第1項第2号、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第42条第1項第1号に規定する生活相談員、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第97条第1項第1号及び第129条第1項第2号並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第5条第1項第1号に規定する生活相談員並びに老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている専任の職員
(21) 施行規則第2条第11号に規定する母子福祉センターにあっては、「母子福祉施設の設備及び運営について」(昭和40年6月12日付け厚生省発児第145号)母子福祉施設設置要綱第1に規定する母子の相談を行う職員

(22) 施行規則第2条第12号に規定する介護保険施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第2号に規定する生活相談員及び第6号に規定する介護支援専門員、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第4号に規定する支援相談員及び同項第7号に規定する介護支援専門員、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設にあっては、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第2条第1項第5号、第2項第4号及び第3項第6号に規定する介護支援専門員並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第131条第1項第2号に規定する生活相談員及び同項第6号に規定する介護支援専門員

(23) 施行規則第2条第12号に規定する地域包括支援センターにあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する包括的支援事業に係る業務を行う職員

(24) 施行規則第2条第13号に規定する障害者支援施設にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第2号イ⑵、第3号イ⑴及びロ、第4号イ⑴(同号ロにおいて読み替えられる場合を含む。)及びハ、第5号イ⑴及びロ⑴並びに第6号イ⑴に規定する生活支援員、同項第5号イ⑵に規定する就労支援員及び同項第2号イ⑶、第3号イ⑵、第4号イ⑵、第5号イ⑶及びロ⑵並びに第6号イ⑵に規定するサービス管理責任者

(25) 施行規則第2条第13号に規定する地域活動支援センターにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第9条第1項第2号に規定する指導員

(26) 施行規則第2条第13号に規定する福祉ホームにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)第10条第1項に規定する管理人

(27) 施行規則第2条第13号に規定する障害福祉サービス事業にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第12条第1項第4号、第39条第1項第3号、第52条第1項第2号及び第2項、第59条第1項第2号(第2項において読み替えられる場合を含む。)及び第3項、第64条第1項第2号、第65条第1項第2号並びに第75条第1項第2号(第88条において準用する場合を含む。)に規定する生活支援員、同令第64条第1項第3号に規定する就労支援員及び同令第12条第1項第5号、第39条第1項第4号、第52条第1項第3号、第59条第1項第4号、第64条第1項第4号、第65条第1項第3号及び第75条第1項第3号(第88条において準用する場合を含む。)に規定するサービス管理責任者

(28) 施行規則第2条第13号に規定する一般相談支援事業を行う施設にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第3条に規定する相談支援専門員

(29) 施行規則第2条第13号に規定する特定相談支援事業を行う施設にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条に規定する相談支援専門員

2 施行規則第2条第14号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲

施行規則第2条第1号から第13号までに掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号及び第5号に規定する授産施設及び宿所提供施設
・「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(平成20年3月31日付け厚生労働省発社援第0331011号)に基づき配置された指導員

(2) 児童福祉法第37条に規定する乳児院
・児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び里親支援専門相談員

(3) 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム
・生活相談員

(4) 指定特定施設入居者生活介護(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)を行う施設
・生活相談員及び計画作成担当者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「障害者総合支援法」という。)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設
・障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)第31条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第16条第1項第3号、第17条第1項第3号、第18条第1項第3号、第19条第1項第3号、第38条第1項第3号、第56条第1項第3号、第57条第1項第3号及び第58条第1項第3号に規定する生活支援員並びに「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置要綱)7に規定する指導員

(6) 障害者総合支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設
・整備省令第1条の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)第16条第1項第2号、第26条第1項第2号及び第4項第2号並びに第37条第1項第2号に規定する精神保健福祉士及び精神障害者社会復帰指導員並びに同令第33条第1項第1号に規定する管理人

(7) 障害者総合支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設
・整備省令第1条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)第28条第1項第3号、第29条第1項第3号、第52条第1項第3号、第53条第1項第3号、第54条第1項第2号及び第63条第1項第3号に規定する生活支援員

(8) 「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)
別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談センター
・相談援助業務を行っている専任の相談員

(9) 「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)に基づく隣保館
・相談援助業務を行っている専任の指導職員

(10) 都道府県社会福祉協議会
・「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添13(安心生活基盤構築事業実施要領)3(2)ウに規定する専門員

(11) 市(特別区を含む。)町村社会福祉協議会
・「社会福祉協議会活動の強化について」(平成11年4月8日付け社援第984号)別紙(社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員設置要綱)2に規定する福祉活動専門員その他相談援助業務(主として高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童その他の要援護者に対するものに限る。)を行っている専任の職員

(12) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第3条による改正前の障害者自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービス事業を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の職員

(13) 児童福祉法第6条の2第3項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関
・児童指導員及び保育士

(14) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号に規定する施設
・相談援助業務を行っている専任の指導員及びケースワーカー

(15) 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)
別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場
・相談援助業務を行っている専任の指導員

(16) 更生保護法(平成19年法律第88号)第16条及び第29条に規定する地方更生保護委員会及び保護観察所
・保護観察官

(17) 更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)第1条第4項に規定する更生保護施設
・補導主任及び補導員

(18) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設
・相談援助業務を行っている指導員

(19) 「心身障害児総合通園センターの設置について」(昭和54年7月11日付け児発第514号)別紙(心身障害児総合通園センター設置運営要綱)に基づく心身障害児総合通園センター
・相談援助業務を行っている専任の職員

(20) 「児童自立生活援助事業の実施について」(平成10年4月22日付け児発第344号)別紙(児童自立生活援助事業実施要綱)に基づく「児童自立生活援助事業」を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の相談員

(21) 児童福祉法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の指導員

(22) 児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を行っている児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院及び保育所等
・相談援助業務を行っている専任の職員

(23) 「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(平成20年7月22日付け雇児発第0722003号)別紙(母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱)に基づく「母子家庭等就業・自立支援センター事業」及び「一般市等就業・自立支援事業」を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の相談員

(24) 「平成23年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」(平成23年9月30日付け雇児発第0930号第1号)別添4「次世代育成支援対策推進事業評価基準」に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設(「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日付け雇児発第1128003号)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設及び「児童環境づくり基盤整備事業の実施について」(平成9年6月5日付け児発第396号)別添9(地域子育て支援拠点事業実施要綱)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設を含む。)
・相談援助業務を行っている専任の職員

(25) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設
・児童指導員及び保育士

(26) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条第1項第1号に規定する点字図書館及び同条第3号に規定する聴覚障害者情報提供施設
・相談援助業務を行っている専任の職員

(27) 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)第2条による改正前の障害者総合支援法に規定する共同生活介護を行う施設
・相談援助業務を行っている専任の職員

(28) 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助を行う施設
・相談援助業務を行っている専任の職員

(29) 整備法第5条による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設
・児童指導員及び保育士

(30) 整備法第5条による改正前の児童福祉法に規定する重症心身障害児施設
・児童指導員、保育士及び心理指導を担当する職員

(31) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成24年厚生労働省令第40号)第25条による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)第3条に規定する相談支援専門員

(32) 「「地域生活支援事業の実施について」の一部改正について」(平成26年3月31日付け障発0331第1号)による改正前の「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11⑶に基づく「身体障害者自立支援」を行っている施設

(33) 「地域生活支援事業の実施について」別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11⑷に基づく「日中一時支援」、別添1に基づく「障害者相談支援事業」又は別添3に基づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の職員

(34) 「精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱の一部改正について」(平成22年3月30日付け障発第0330019号)による改正前の「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」(平成20年5月30日付け障発第0530001号)別紙(精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っている施設
・地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員

(35) 「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」別紙(精神障害者地域移行・地域定着支援事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」を行っている施設
・地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員

(36) 「精神障害者アウトリーチ推進事業の実施について」(平成23年4月25日付け障発0425第4号)別添(精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱)に基づく「精神障害者アウトリーチ推進事業」を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要な職員を除く。)

(37) 「精神障害者地域生活支援広域調整等事業について」(平成26年3月31日付け障発0331第2号)別添2(地域移行・地域生活支援事業実施要綱)に基づく「アウトリーチ事業」を行っている施設
・相談援助業務を行っている専任の職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。)

(38) 指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第7項に規定する通所介護、指定介護予防通所介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)若しくは同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)、基準該当居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)若しくは基準該当介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)
・生活相談員

(39) 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)若しくは指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)を行う施設
・支援相談員

(40) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)を行う施設
・オペレーター

(41) 指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)を行う施設
・オペレーションセンター従業者

(42) 指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型通所介護(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンターを除く。)
・生活相談員

(43) 指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)又は指定複合型サービス(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項に規定する複合型サービスをいう。)を行う施設
・介護支援専門員

(44) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を行う施設
・生活相談員及び介護支援専門員

(45) 介護保険法第8条第23項に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所
・介護支援専門員

(46) 介護保険法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業を行っている事業所
・担当職員

(47) 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号)別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づく「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行っている生活支援ハウス
・生活援助員

(48) 「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号)に基づく「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を行っている高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)、多くの高齢者が居住する集合住宅等
・相談援助業務を行っている生活援助員

(49) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
・相談援助業務を行っている専任の職員

(50) 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター
・相談援助業務を行っている専任の職員

(51) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添15(ひきこもり対策推進事業実施要領)に基づくひきこもり地域支援センター
・ひきこもり支援コーディネーター

(52) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添16(地域生活定着促進事業実施要領)に基づく地域生活定着支援センター
・相談援助業務を行っている専任の職員

(53) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)に基づくホームレス総合相談推進業務を行っている事業所
・相談援助業務を行っている専任の相談員

(54) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添17(社会的包摂・「絆」再生事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センター
・生活相談指導員

(55) 「平成21年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金(住まい対策拡充等支援事業)の運営について」(平成22年1月28日付け社援発0128第1号)別添1(自立相談支援モデル事業運営要領)に基づく自立相談支援機関
・主任相談支援員及び相談支援員

(56) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条に規定する発達障害者支援センター
・発達障害者支援センター運営事業の実施について」(平成17年7月8日付け障発第0708004号)別紙「発達障害者支援センター運営事業実施要領」に規定する相談支援を担当する職員及び就労支援を担当する職員

(57) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第2号に規定する広域障害者職業センター
・障害者職業カウンセラー

(58) 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センター
・障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者

(59) 障害者雇用納付金制度に基づく第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人
・第1号職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、ジョブコーチ支援を行っている者

(60) 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)第3条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第27条に規定する障害者雇用支援センター
・旧法第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行う職員

(61) 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に規定する障害者就業・生活支援センター
・障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」(平成14年5月7日付け職高発第0507004号、障発第0507003号)別紙2(障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱)に規定する主任就業支援担当者及び就業支援担当者並びに同通知別紙3(障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)実施要綱)に規定する生活支援担当職員

(62) 障害「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」(平成21年3月31日付け20文科生第8117号)別記(スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領)に基づく教育機関
・スクールソーシャルワーカー

(63) 障害施行規則第2条第1号から第13号まで及び上記⑴〜までに定める施設以外の施設で福祉に関する相談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設
・当該施設において、福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員

3 2の厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領

(1) 認定基準
ア 当該施設における業務として、各種の福祉に関する相談援助業務を行うことが、定款、実施要領等において明記されていること。
(福祉に関する相談援助とは認められないものの例)
医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うもの等
イ 上記1及び2の(1) 〜までに定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員が配置されていること。
ウ 「専任の相談員」に該当する者は、当該施設の常勤者又は次の要件を満たす者であること。
(ア)当該施設設置者と雇用関係を有していること。
(イ)労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であること。
エ ウに定める「専任」の判断基準は、上記1及び2の⑴〜までに定める職種のうち、この通知により「専任」であることが求められているものに準用する。

(2) 認定の手続
ア 社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際して2に係るものについては、社会福祉士養成施設等において取りまとめ、入学又は入所の決定前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。
イ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第4号又は第7号に係る社会福祉士受験者については、同法第10条第1項に規定する指定試験機関が取りまとめ、受験票を受験生あて送付する前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。