お知らせ
災害により被災した要援護障害者等への対応について(高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県)
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により災害救助法の適用が決定されました。
詳細については下記をご覧下さい。
○平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第4報】
(平成30年7月7日 内閣府 防災担当)
○災害により被災した要援護障害者等への対応について(高知県)
(平成30年7月6日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 事務連絡)
○災害により被災した要援護障害者等への対応について(鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県)
(平成30年7月7日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 事務連絡)
【別添】
○災害により被災した要援護障害者等への対応について
(平成27年1月15日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課、障害福祉課、精神・障害保健課 事務連絡)
○災害により被災した視聴覚障害等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について
(平成28年10月24日 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 自立支援振興室 事務連絡)