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修学資金等について 本通信教育は以下の制度の対象となっています。 社会福祉士・介護福祉士等修学資金 各都道府県ごとに社会福祉士養成施設の在学生を対象に修学資金の貸付事業を実施しています。 教育訓練給付金制度 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 |
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修学資金等について 本通信教育は以下の制度の対象となっています。 社会福祉士・介護福祉士等修学資金 各都道府県ごとに社会福祉士養成施設の在学生を対象に修学資金の貸付事業を実施しています。 教育訓練給付金制度 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 |