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社会福祉士養成所(通信課程)の概要
「社会福祉士」は、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう」(社会福祉士及び介護福祉士法 昭和62年公布 平成20年改正)と定義されています。 人口の高齢化が急速に進み、社会が複雑化していく時代に誰もが安心して福祉に関する相談や必要な援助を受けられる社会を実現していくことは、すべての国民にとっての切実な要請です。国家資格である社会福祉士には、誠実さをもって個人の尊厳を保持し、関係者との連携を保ちながら、地域に即した創意と工夫を行い、質の高い福祉サービス提供の中心的役割を果たすことが求められています。 また、福祉専門職として常に資質を向上させる責務を負い、広い視野をもって、増大し、多様化する障害のある方や高齢者など、社会的困難を抱える方たちの相談援助の担い手として期待されています。 社会福祉士の資格を得るためには、社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。その国家試験の受験資格は法令に基づき、次のとおり全部で12通りあります。 ![]() 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、専門的な知識・技術並びに確固たる倫理観を有する社会福祉士を養成し、社会福祉の向上に寄与することを目的とし、主として通信の方法で社会福祉士国家試験受験資格を取得できるよう財団法人日本知的障害者福祉協会が設置したものです。 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第三・六・十・十一号に規定する、社会福祉士を養成する施設として、厚生労働大臣の指定をうけたものです。 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第4条第一号イのいずれか(下記1〜4)に該当することが必要です。
300名(受講対象地域:全国) 4月1日から翌年11月30日までの1年8か月
※上記費用の分割納入はできません。また一度納入された授業料等は、原則として返金いたしません。 1.印刷教材による授業(自宅学習)
なお、修了には全時間の出席が必要です。欠席がある場合、修了できませんので、勤務の事情等十分にご注意ください。
入学前に1年以上の指定施設における実務経験のある方は「実務経験申告書」および「実務経験証明書」の提出により履修が免除されます。
4.使用テキスト 各科目のレポートの評価、面接授業の出席および試験成績等を総合して判定します。 病気等の事由により、特別に休学の許可を受けた方は、翌修業年限に限って未履修の科目を履修することができます。ただし、復学時に継続授業料が必要となります。 他の社会福祉士養成施設等からの転入学は認められません。
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