その他
Q63.(目標工賃達成指導員配置)目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。
Q62.(目標工賃達成指導員配置加算)多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)
Q61.(重度者支援体制加算)前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。(例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)
Q60.(重度者支援体制加算)多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)
Q59.(就労移行支援体制加算)就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。
Q58.(就労移行支援体制加算)前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)
Q57.(就労移行支援体制加算)多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)
Q56.(事業者コスト対策・その他法施行に伴い緊急に必要な事業)補助対象範囲について○事務処理コスト対策①新規請求ソフトの購入又はシステムをリース契約で行っている場合であっても対象としてよいか。②ハードウェアの購入等は対象外か。○諸物価高騰対策③諸物価高騰の範囲について
Q55.(相談支援充実・強化事業)平成20年度に事業を実施し、100万円の補助を受けたが、平成21年度に引き続き事業を実施する場合は70万円までの補助が受けられるか。
Q54.(制度改正に向けた相談支援体制整備特別支援事業)相談支援発展推進支援事業及びピアサポートセンター等設置推進事業について、平成20年度までの相談支援事業立ち上げ支援事業あるいはピアサポート強化事業を実施済みであっても新たに事業を実施する場合は補助対象としてよいか。
Q53.(一般就労移行等促進事業・就労継続支援A型への移行助成事業)本事業の助成を受けた場合、必ず就労継続支援A型に移行しなければならないのか。
Q52.(一般就労移行等促進事業・目標工賃達成助成事業)目標工賃達成事業の判断の基準となる実績、目標工賃について、教えていただきたい。
Q51.(一般就労移行等促進事業・目標工賃達成助成事業)本事業について、例えば平成21年度の場合、平成20年度平均工賃の20%以上の目標を平成21年度に立て、平成21年度の実績がその目標を達成した場合、平成22年度に助成されるのか。
Q50.(一般就労移行等促進事業・離職再チャレンジ支援促進事業)以前就労移行支援事業所等を利用した者以外も対象とするのか。
Q49.(一般就労移行等促進事業・離職再チャレンジ支援促進事業)離職危機への支援の判断基準、把握方法について、教えていただきたい。
Q48.(一般就労移行等促進事業)「福祉専門職員等」とは、一般的にどの職員を想定しているのか。
Q47.(一般就労移行等促進事業)職務分析については、どのような助成事業か。
Q46.(一般就労移行等促進事業)講座・勉強会・自主交流会について、回数に応じて助成とあるが、例えば、講座2回、自主交流会1回、職務分析3回の場合、6回分の助成が実施されるのか。
Q45.(一般就労移行等促進事業)講座・勉強会・自主交流会について、障害者就業・生活支援センター等の協力機関は必ず必要か。また、協力機関は障害者就業・生活支援センターのほかどのような機関であればよいか。
Q44.(一般就労移行等促進事業)平成21年3月31日までの間に施設外就労等を実施し、平成21年度に就労した場合は助成対象となるのか。
Q43.(一般就労移行等促進事業)旧体系施設は当該事業の助成対象となるのか。
Q42.(一般就労移行等促進事業)本事業による一般就労とは、就労継続支援A型への就労も対象となるのか。
Q41.(一般就労移行等促進事業)職場見学を同一年度に別の企業にて実施した場合、2回目以降も助成対象となるか。
Q40.(一般就労移行等促進事業)本事業の助成対象事業所の利用者本人が職場見学を行い、助成を受けた場合、当該職場見学は報酬対象(施設外支援)となるか。
Q39.(障害者地域移行体制強化事業)矯正施設等退所後、グループホームに直接入居した者は対象となるか。
Q38.(障害者地域移行体制強化事業)事業実施期間中に、1人の障害者が矯正施設等を退所して障害者支援施設等に入所し、その後退所してグループホームに入居した場合、補助額はどうなるのか。
Q37.(地域移行支援事業・障害者地域移行体制強化事業)A県の入所施設に入所しているB県からの入所者が地域移行した場合、当該施設を所管するA県が当該施設に助成するのか。
Q36.(地域移行支援事業・障害者地域移行体制強化事業)①算定条件に「退所後3か月以上の継続的な支援」とあるが、施設への助成は、3か月以上の支援実施後に行うと考えて良いか。②「継続的な支援」とはどのようなものを想定しているのか。③退所後3か月以内に再度施設入所を行った場合、補助の対象となるのか。④公立施設、独立行政法人についても対象となるのか。
Q35.(地域移行支援事業・障害者地域移行体制強化事業)当該事業は、入所施設職員による地域移行支援を想定しているが、地域移行を進めるためには他の福祉サービスや医療機関等との調整が必要であるため、たとえば相談支援事業者等が主体となって入所者の地域生活移行を支援する場合には、これらの者を補助対象としてよいか。
Q34.(地域移行支援事業・障害者地域移行体制強化事業)対象が「施設入所支援、療育介護、障害児施設(入所)」に限定されているが、旧法施設についても補助対象として差し支えないか。
Q33.(障害者自立支援基盤整備事業)児童デイサービス事業について、障害者自立支援基盤整備事業の対象としてよいか。
Q32.(地域移行支度経費支援事業)対象施設・病院が支給を行う際に必要となる事務的な経費についても補助対象としてよいか。
Q31.(地域移行支度経費支援事業)実施主体が都道府県となっているが、市町村が施設に助成する形にしてもよいか。
Q30.(地域移行支度経費支援事業)助成を行うのは、対象施設の所在地の都道府県なのか、それとも、支給決定を行っている市町村の所在する都道府県なのか。
Q29.(地域移行支度経費支援事業)1人で買い物をすることが困難な利用者に対して、施設職員が付き添って買い物に行った場合、その人件費や交通費も対象としてよいか。
Q28.(就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業)本事業の内容はどういうものなのか。(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校の在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか)
Q27.(事務処理安定化支援事業)利用者1人当たりの助成単価について、例えば日中活動系サービス(定員50名)であって契約数が100名の場合には、どこの補助単価を用いるのか。
Q26.(事務処理安定化支援事業)事務職員はいつの時点で配置していなければならないのか。例えば年度当初は条件を満たしていないが、年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象となるのか。また、その時点で助成対象となれば、その後年度途中で退職者が出てもかまわないのか。
Q25.(事務処理安定化支援事業)障害者自立支援法施行前(障害児施設給付費導入前)から条件をみたしている施設についても助成の対象となるのか。
Q24.(事務処理安定化支援事業)事務職員の数については、常勤・非常勤を問わず常勤換算で必要数を満たしていれば本事業の助成対象となるのか。
Q23.(事務処理安定化支援事業)補助単価は7月中における実利用者の人数に応じて助成を行うこととなっているが、利用者の上限は設けないのか。また、補助金額についての上限はもうけないのか。
Q22.(事務処理安定化支援事業)事務職員の配置は、現在既に複数いる施設について助成するのか。それとも、この事業を契機として複数事務職員を配置した施設についても助成するのか。
Q21.(事務処理安定化支援事業)短期入所については、助成の対象となるのか。
Q20.(事務処理安定化支援事業)事務職員を法人本部においている場合は、助成の対象となるか。
Q19.(事務処理安定化支援事業)地方公共団体が設置した障害児・者施設については、助成の対象となるか。
Q18.(新事業移行促進事業)補助単価については、「1人につき」となっているが、たとえば1か月で1日のみの利用の方も、1人として数えて差し支えないか。
Q17.(新事業移行促進事業)日中活動事業と施設入所支援に移行した場合、それぞれのサービスに対して補助の対象としてよいか。また、具体的には何を対象経費とすべきか。
Q16.(通所サービス等利用促進事業)短期入所の送迎においても、通所サービスと同様、補助単価と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額を助成するべきか。
Q15.(通所サービス等利用促進事業)短期入所の送迎を行う場合についても、原則として1回の送迎につき平均10人以上などの要件が必要となるのか。また、通所サービスの送迎とあわせて短期入所の利用者を送迎する場合又は送迎を外部事業者に委託する場合も補助対象となるのか。
Q14.(通所サービス等利用促進事業)今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。当県では、現行の通所サービス利用促進事業において、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体としても差し支えないか。
Q13.(事業運営安定化事業)平成21年度3月利用分のついて、国保連の請求を通じて平成21年4月に市町村が支出した場合、事業運営円滑化事業と事業運営安定化事業のどちらとして市町村に交付するのか。
Q12.(事業運営安定化事業)事業運営安定化事業に係る額の算定に当たっては、各月における給付単位数に係る個別支援計画未作成減算等は対象にならない旨を明記していただきたい。
Q11.平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額58,000円を超える場合は、58,000円/月を越える額を支給してもよいか。
Q10.障害者自立支援法における入所調整の考え方について
Q9.所得区分を判断する際の市町村民税額(所得割)について、定率減税は適用するのか。
Q8.今回の法律は3障害を包括しており、新たな事業体系は、原則的に障害の種別に係わりなく3障害を対象とすることになっているようですが、障害特性に応じた専門性という意味で、事業者は対象を絞らざるを得ないという実態があると思いますが。
Q7.利用者にも経過措置が設けられると聞いていますが、どのようなことですか。
Q6.平成18年10月から障害者自立支援法による新たな事業体系への移行が進められますが、現行の支援費対象施設には、5年間の経過措置が設けられていますが、経過措置の適用を受けた場合、利用者に対する支給決定に係る障害程度区分や加算の取扱いはどうなりますか。
Q5.入所授産施設の職員ですが、当施設の利用者の方(単身世帯の場合)の、4月からの利用者負担上限額を定める際の所得区分の認定における工賃収入の取扱いについて教えてください。
Q4.平成18年10月より新たな施設・事業体系へ再編されることになりますが、支援費対象施設は、平成23年度末までの間は、経過措置として、従来の形態による運営が可能とありましたが、補助金で運営されている「福祉工場」はこの経過措置の対象にならないのですか。
Q3.知的障害者入所更生施設です。障害者自立支援法では、3障害共通の仕組みとなりますが、今後新体系の事業に移行した場合、身体障害者の方から利用申し込みがあった場合には、従来どおり事業者に応諾義務が発生するのでしょうか。
Q2.障害児(者)地域療育等支援事業の交付税措置先はどのようになるのか。
Q1.障害者自立支援法第7条(他の法令との給付調整)の中で「(略)当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。」とあるが、『国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するもの』とは具体的にどのようなものを想定しているのか。