相談支援関係(障害児相談支援含む)
Q.10障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援に係る報酬額と、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の委託費の額の関係はどうなのか。
地域相談支援Q.9障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
Q.9障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
Q.8サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日
Q.7障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費は支給されないのか。
Q.6モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。
Q5.障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援に係る報酬額と、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の委託費の額の関係はどうなるのか。
Q4.障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業所に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。
Q3.サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日
Q2.障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費は支給されないのか。
Q1.モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。