児童福祉関係
Q.45障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。
Q.44月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配置体制加算はどうなるのか。
Q.43重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法はどのようになるのか。
Q.42経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件はどのようになっているのか。
Q.41障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。また、指定に当たって、審査する必要はあるか。
Q.40障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。
Q.39障害程度区分判定を含め、通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。
Q38.18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬に算定するのか。
Q37.従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。
Q36.小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。
Q35.小規模グループケア加算の算定要件はどのようになるのか。
Q34.児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件はどのようになるのか。
Q33.障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。
Q32.主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。
Q31.介護保険の療養通所介護事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所(生活介護事業所との一体型を含む)を実施する場合の要件はどうなるのか。
Q30.障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。
Q29.重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。
Q28.重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。
Q27.現在実施している巡回方式の取扱いはどうなるのか。
Q26.重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。
Q25.従来の加算は、平成24年度4月以降も算定できるのか。
Q24.放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。
Q23.児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。
Q22.放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
Q21.開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
Q20.開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
Q19.特別支援加算の算定要件はどのようになるのか。
Q18.延長支援加算の算定要件はどのようになるのか。
Q17.児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件はどのようになるのか。
Q16.児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。
Q15.保育所等訪問支援の職員は、兼務可能か。
Q14.保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
Q13.保育所等訪問支援はどのような支援を想定しているのか。
Q12.保育所等訪問支援の基本報酬はどのように算定されるのか。
Q11.児童発達支援事業所おいて、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
Q10.多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
Q9.児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。
Q8.訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。
Q7.みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。
Q6.放課後等デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。
Q5.治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるのか。
Q4.事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了時に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
Q3.放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
Q2.児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業や放課後等デイサービスは、従来と比べて、基本報酬が低いのではないか。
Q.1主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。