重度訪問介護
Q15.(重度訪問介護)特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯含めてサービス提供している」事業所とはどのような事業所をいうのか。
Q14.(重度訪問介護)特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
Q13.(重度訪問介護)特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
Q12.(重度訪問介護)特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。
Q11.重度訪問介護の移動中の介護を行う場合、ヘルパーに特別の資格要件が必要となるか。
Q10.重度訪問介護事業者が提供サービスを移動中の介護のみに特化することはできるのか。
Q9.重度訪問介護において、介護保険の訪問介護員養成研修修了者は、居宅介護従業者養成研修修了者と同じ取扱いとしてよいか。
Q8.介護福祉士や居宅介護従業者養成研修修了者、日常生活支援従業者養成研修修了者についても重度訪問介護従業者養成研修の追加研修を受けなければ加算対象者に対してサービスできないのか。
Q7.重度訪問介護従業者養成研修の基礎研修だけを修了した者が加算対象者に対してサービス提供した場合、通常の報酬算定となるのか。
Q6.重度訪問介護と居宅介護の併給は認められるか。
Q5.重度訪問介護における移動についても、現行の外出介護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。
Q4.重度訪問介護については、現行の日常生活支援と同様、「見守り介護」についてもサービス内容として含まれているということでよいか。
Q3.重度訪問介護の移動介護加算に関して時間数を決定する場合、重度訪問介護全体の時間数の内数となるのか。
Q2.重度訪問介護について、3時間未満の利用は可能か。
Q1.重度訪問介護を1日に複数回実施した場合、どのように報酬算定するのか。