居宅介護
Q8.(居宅介護)特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
Q7.(居宅介護)特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
Q6.(居宅介護)特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
Q5.(居宅介護)特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。
Q4.現在、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされ、同じ類型のサービスの間隔が2時間未満となった場合には、原則として前後を1回として算定することとされているが、10月以降も同様か。
Q3.事業者が居宅介護を行動援護又は重度訪問介護と併せて実施する場合、人員基準はどうなるのか。
Q2.ヘルパーを2人派遣する対象となる者について、どのような方法で認めればよいか。
Q1.身体介護及び家事援助の報酬を算定するにあたっては、市町村が特に認める場合には3時間(家事援助は、1.5時間)を超える部分につき、30分当たり70単位を算定することとされているが、市町村はどの段階で認め、どのような事務を行うのか。