地域生活支援関係
Q10.国庫補助基準単価が示されなくなると聞いているが、用具の価格を決める際には事業者の示す定価でよいか。
Q9.地域生活支援事業実施要綱では、給付対象者が「重度の身体障害者」となっているが、重度の判断基準はあるのか。
Q8.現行の日常生活用具給付等事業実施要綱では、給付対象者が「在宅の重度障害者」となっているが、地域生活支援事業実施要綱では、「重度障害者」となっている。地域生活支援事業において、在宅以外の施設入所者等も日常生活用具の給付対象としてよいか。
Q7.コミュニケーション支援事業について、実施要綱の留意事項においては、「要約筆記者」には「要約筆記奉仕員」を含むとあるが、現在は奉仕員のみ養成されている。要約筆記者の養成についてはどのように考えているのか。
Q6.障害者地域生活推進事業、地域生活支援事業の国庫補助に係る内示、交付申請等のスケジュールについては、どのように考えているか。
Q5.都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備状況その他地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聞いて、当該市町村に代わって、市町村が実施しなければならないとされている事業の一部を行うことができるとされているが、この代行に要する費用負担はどのようになるのか。
Q4.利用者に利用料を求めるにあたり、どのような点に配慮する必要があるか。
Q3.障害者自立支援法第77条第1項の趣旨に適合する内容の事業であって、当該事業に対し補助する場合は、国庫補助金の配分の対象となるか。
Q2.事業の実施形態として補助する事業が認められたことに伴い、この補助による事業は「地域生活支援事業実施要綱」のどこに位置付けられることとなるか。
Q1.市町村を実施主体として、「事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができる」とされているが、「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」という取扱いは認められないか。