補装具
Q5.補装具業者が、支給決定後に利用者負担分について値引きを行った場合の取扱いはどうなるのか。
Q4.18年6月26日の会議資料11−1 『補装具の支給制度について』」の表中に、「月額負担上限額は、個々の申請者ごとに認定」とあるが、申請者の定義はどのようになるか。
Q3.Q2の場合、現行制度のストマ用装具の取扱いと同様に、最長6ヶ月分を一括交付してよいか。
Q2.補装具については、9月30日まで申請すれば、経過措置により旧法が適用されるとあるが、日常生活用具に移行するストマ用装具についても経過措置を適用してよいか。
Q1.補装具については、18年10月から原則定率(1割)負担となるようだが、一方、18年1月から市町村民税非課税世帯からも税額に応じた費用徴収(1,100円)をすることが予定されている。この費用著衆は18年9月までの取扱いで、10月以降は1割負担に一本化するのか。