障害福祉計画
Q12.数値目標「就労移行支援事業の利用者数」及び「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合について、「平成26年度末において」又は「平成26年度末における」とされているが、下記のいずれの時点の利用者数を考えているのか。①平成27年3月31日の日間利用者数②平成27年3月中の月間利用者数③平成26年4月から平成27年3月までの月間利用者数の平均
Q11.基本指針(平成18年厚生労働告示第395号)において、これまで障害福祉計画に定める事項だったものが、今般、地域主権改革による改正により、定めるよう努めなければならない事項等に変更されている。23年度中に定めることとなっている第3期障害福祉計画は、上記の定めるよう努めなければならない事項についても定める必要があるのか。
Q10.基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。
Q9.平成23年10月31日の障害保健福祉関係主管課長会議資料の基本指針(案)において、資料51ページに「障害児支援のための計画的な基盤整備」についての規定があります。①「障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。」とされているが、障害福祉計画とは別に策定すべきものなのか。まあ、具体的にどのような内容を策定することが求められているのか。②障害児支援について第3期障害福祉計画に盛り込む必要があるのか。
Q8.予算事業で行われていた重症心身障害児(者)通園事業の18歳以上の利用者は障害者施策(障害福祉サービス)で対応することとなるため、サービス見込量に含めて見込むと考えてよろしいか。
Q6.同一月に計画相談支援と地域相談支援のサービスを利用する者がいる場合、各々、サービス見込量を見込むのか。
Q5.障害児入所施設に入所する18歳以上の者についても、計画相談支援や地域移行支援のサービス見込量に含めて見込むのか。
Q4.入院中の精神障害者の地域移行支援に係る計画相談支援についても、計画相談支援のサービス見込量に含めるのか。
Q3.計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいのか。(例)6ヶ月ことに継続サービス利用支援をする者5月→11月→5月利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。
Q2.計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量については月間の実利用者数を見込むこととされているが、月間の実利用者数とは特定の月(例えば3月)の利用者数を見込むのか、それとも各月の利用者数の平均を見込むのか。
Q1.計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばいいのか