併給関係
Q4.複数の日中活動サービスを組み合わせて利用することは可能か。(新体系相互間、旧体系相互間、新体系・旧体系相互間)
Q3.平成18年4月から通所に係る報酬が日額化されることに伴い、実際に通所しない日は報酬が算定されないこととなるが、平成18年4月から9月までの間において、通所施設支援の支給決定を受けている場合、実際に通所しない日に障害者デイサービスを利用することは可能か。
Q2.施設入所者又はグループホーム入居者が一時帰宅した場合、帰宅先で短期入所を利用することはできるか。
Q1.施設報酬の日額化に伴い、入所が一定期間以上にわたって一時帰宅する場合には報酬が算定されないこととなるため、この期間中に帰宅先で居宅介護を利用することはできるか。また、一時帰宅中に帰宅先で日中活動サービスを利用することは差し支えないか。