不服審査
Q5.介護給付等については審査請求は、支給決定の内容(給付額やサービスの種類・量)に関しての不服が対象であり、「障害程度区分」は対象とならないと考えてよいか。
Q4.障害者介護給付等不服審査会の構成メンバーはどのような者を想定しているのか。
Q3.不服審査の部分の規定(第97条)の施行日は18年1月となっており、一方、介護給付等の決定については、設置や障害程度区分の認定は必ずしも行わなくて良いこととなっている。(附則第9条)。 都道府県の不服審査は、経過措置に基づく、市町村審査会の設置や障害程度区分の認定を行わない支給決定についても対象としなければならないのか。
Q2.支給決定行為が市町村長の行政処分とすれば、市町村長に対する不服申し立てや不服審査会設置などの必要が生じるように思われるが、これについてどのように考えるのか。また、都道府県の不服審査会の審査結果は市町村の支給決定処分とはどのような関係になるのか。
Q1.障害者介護給付費等審査会について、3月の全国会議でのQ&Aでは設置が望ましい旨の回答があるが、そもそも介護保険のような必置ではなく、任意設置とした理由は何か。