事業体系・サービス内容
Q11.小規模通所授産施設、精神障害者社会復帰施設や小規模作業所の利用者は、従前の施設の利用が可能な経過措置対象者となってないが、これらの利用者は、就労移行支援の利用や就労経験がなければ就労継続支援B型の利用はできないのか。
Q10.障害者デイサービスを18年9月末までに旧法指定施設の通所部に位置付けることを考えているが問題ないか。あくまでも新体系サービスへの移行を求めるのか。
Q9.知的障害者入所更生施設など支援費施設に現に入所している者について、障害程度区分にかかわらず、5年間の経過措置として、当該施設を継続して利用できることとされているが、施設をいったん退所した場合には、再度、当該経過措置の適用を受けることはできないのか。
Q8.障害者自立支援法が成立し、平成18年10月より現在の施設は新たな施設・事業体系へ再編されることになると聞きましたが、直ちに移行しなければならないのですか。また、新たな施設・事業体系へ移行した場合でも、現在利用している全ての方が、引き続き利用することができますか。
Q7.障害者就業・生活支援事業及び知的障害者生活支援センター運営事業については、18年度以降はどのように取り扱われる予定か。
Q6.衆議院の付帯決議において、小規模作業所の障害福祉サービス体系への位置づけを求められているが、どのような位置づけを考えているのか。また、その場合、法人格を求めることを考えているのか。
Q5.身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に、「支援費制度」においては措置による支援が規定されているが、「自立支援法」においては「措置」については、どのように扱うことになるのか。またはその際、措置権者の「費用負担」については90%ではなく、100%になるのか。
Q4.児童福祉法改正後、重症心身障害児施設に入所している過齢児について国立病院機構の各病院では、どのように対応する予定なのか。それぞれの病院の経営判断になるのか。
Q3.身障法12条の3、知障法15条の2により都道府県は、障害者相談員を委託することができるとされているが、障害者自立支援法においては、市町村地域生活支援事業(相談支援事業)に組み込まれるのか。
Q2.「障害児施設医療費」が新たに支給されるということであるが、これには年齢到達障害者(継続利用者)は含まれるのか。
Q1.今回の障害者自立支援法案では、グループホームは、共同生活介護と共同生活援助に整理されるようであるが、これらは、障害者に対する便宜の供与等と規定されており、障害者が身体障害者、知的障害者及び精神障害者を指していることからすれば、身体障害者も新たにグループホームの利用対象に加わったと考えられるが、そういう理解でよいか。