指定・運営基準
Q25.罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第32条の2第1項に規定されている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。
Q24.居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続き又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム・ケアホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。
Q23.平成20年4月より、通所サービスにおける定員を超えた受入の更なる弾力化を行うこととされている。その中で、「過去3ヶ月間の利用実績による取扱い」の具体的な適用時期はどうなるのか。
Q22.3月5日障害保健福祉関係主管課長会議資料において、平成20年4月より、小規模作業所等及び地域活動支援センターから新体系事業へ移行した場合の定員要件が緩和されることが示されているが、その詳細な取扱いを教えて欲しい。
Q21.「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用について」において「小規模作業所において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか。
Q20.施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい。
Q19.一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動サービスを利用することはできるのか。
Q18.看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか。
Q17.新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。
Q16.施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を当該障害者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。
Q15.職員配置における、職員の兼務の取扱いはどのような形態があるのか。
Q14.事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能か。
Q13.サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設入所支援)の留意事項は何か。
Q12.指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等の取扱いを詳しく示してほしい。
Q11.昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施している指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の配置について、夜間の時間帯が午後5時から翌日の午前9時までに設定されている場合、1週間に必要となる員数は、16時間(午後5時から午前9時まで)×7日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8人ということで良いか。
Q10.生活介護における看護職員について、単位ごとに、「1以上」配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法により1人を配置すべきものと解して良いか。
Q4.新体系移行後の施設(入所)においては、夜間のケアと日中のサービス(就労移行支援ほか)に分けられるが、当該施設の入所者(夜間の宿泊でケアを受けている者、住居部分)は、(1)同じ施設の日中サービス(2)別の施設の日中サービスのいずれかを選択できると解してよいか。
Q3.本市にある障害者福祉センターには、重度脳性麻痺者にあって生活介護類型事業内容のメニュー(入浴・機能維持訓練)を利用しているものから、軽度の方で創作活動のみの利用者(「地域活動支援センター」の利用内容と考えられる)まで混在していることから、現在の利用者をすべて受け入れるためには、「地域活動支援センター」事業を行いながら、「生活介護」の事業所指定も受けることが必要になると考えているが、そのようなことは可能なのか。
Q2.平成18年1月から障害程度区分での支給決定が可能だが、新旧の障害程度区分の混在に対応したサービス単価が設定されるのであれば、具体的な内容はいつ頃提示されるのか。
Q1.施設における食事提供等の規制緩和を進めるとあるが、具体的にはどのような内容か。