支給決定手続き
Q28.就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳しく取扱いを示して欲しい。
Q27.平成18年9月中に障害程度区分の認定を終えることが困難な者について、9月中に、障害者自立支援法附則第6条の規定に基づき、「障害の種類及び程度」を勘案して、10月1日以降に効力を生じる支給決定を行うこととして差し支えないか。また、その場合、障害者自立支援法施行規則第15条の規定n適用は受けないものと解するがどうなのか。
Q26.新たな上限額管理方式を9月までに前倒しで導入しても差し支えないか。
Q25.受給者証の様式中の「障害児」の表記を「児童」としても差し支えないか。
Q24.障害程度区分のみの変更申請は認められないのか。
Q23.現在、病院等への通院のための介助は、個別給付で実施しているところであるが、平成18年10月以降も同様の取扱いとなるのか。
Q22.支給決定基準どおりに支給決定することが適切でないような場合、どのような手続きで支給量を決定すればよいのか。
Q21.市町村が、支給の要否や支給量の決定について支給決定基準を定める場合、障害程度区分により支給時間数の標準を定めておけばよいのか。
Q20.訓練等給付の事業を希望する場合は、障害程度に係わりなく、基本的に本人の希望により支給決定されることから、障害程度区分の認定は必要ないのですか。
Q19.障害者自立支援法が成立し、新たな障害程度区分により支給決定が行われると聞きましたが、新たな施設・事業体系へ以降が始まる平成18年10月までに、全ての利用者が新たな支給決定を受ける必要がありますか。
Q18.支給決定の効力は申請時に遡及されないが、申請から支給決定までの間に家族状況や身体状況の変化などにより緊急にサービス利用が必要となった場合どうなるのか。
Q17.現在、移動介護のみを受給している者については、新支給決定を受ける必要はないと考えるがどうか。
Q16.介護保険の要介護認定では、介護保険法第27条第14項により標準処理期間が設けられているが、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定については、標準処理期間が設けられないのか。また、設けられるとした場合、みなし支給決定にも適用されるのか。
Q15.支給決定プロセスにおける認定調査業務については、相談支援事業者に委託することができるとされているが、調査結果の客観性・公平性を保つため、特定の事業者のみに委託することとして差し支えないか。
Q14.指定相談支援事業者の指定は18年10月からとなるが、居宅系の新支給決定手続きは、18年9月末までに行わなくてはならない。18年9月末までの間の認定調査については事業者に行わせることはできないが、どうすればよいか。
Q13.アセスメント(訪問調査)時の人員について、介護保険と同様に調査員が1名で行うのか。
Q12.障害程度区分認定において、一次または二次判定の結果、「非該当」・「自立」と認定された場合、自立支援法案で利用可能なサービスはないのか。また、地域支援かつ支援事業においても、上記の者は対象から外れるのか。
Q11.これまで示されてきた新支給決定のフロー図によると、サービス利用の意向聴取については、障害程度区分の認定を経た上で行う流れとなっているが、この方法では支給決定に時間を要すため、アセスメント調査と同時並列的にサービス利用聴取を行うことはできないか。
Q10.障害程度区分は支給決定通知書や受給者証に記載するのか。
Q9.法案では居宅介護と行動援護が別サービスとして記載されているが、従前の考え方ならば行動援護の中の1サービスとして位置付けられているものと考えられる。18年1月からは行動援護と居住介護は別々に支給決定するものと考えてよいか。また、その場合決定通知書の様式は居宅介護と行動援護で枠が別になると考えてよいか。
Q8.18年1月から18年9月までの間の経過的障害福祉サービスである障害者デイサービス及び外出介護についての利用者負担は、どのようになるのか。
Q7.申請から支給決定までの間において、介護保険の暫定ケアプランによるサービス利用のような現物給付の方法は検討されているのか・
Q6.障害者のアセスメントやサービス利用計画の作成を行う相談支援事業者は、いずれも身体、知的、精神別の事業者であること、市町村が直営で行う場合も人員体制の整備が困難なことから、指定要件を当面、3障害のいずれにも対応できる必要はないよう緩和すべきと考えるが、いかがか。
Q5.同一人が、介護給付と訓練等給付の両方を受けることは想定されているのか。その場合、両給付の障害程度区分の相関関係はあるのか。
Q4.訓練等給付の暫定支給決定の後の個別支援計画は、誰が作成するのか。
Q3.訓練等給付の暫定支給決定は、正式の支給決定の前に必ず行うのか。
Q2.介護給付の支給申請について、障害程度区分が1次判定で非該当となった場合は、2次判定を経ることなく不支給決定を行うことになるのか。また、訓練等給付についてはどうか。
Q1.居住地特例の適用を受けて障害者支援施設等に入所している障害者については、日中活動にかかる給付についても同じ市町村(入所前の居住地)が支給決定を行うのか。