3.施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号、各都道府県知事あて厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)抜粋

1 福祉に関する相談援助業務の範囲

 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)(以下「施行規則」という。)第2条第一号から第十二号までに定める施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1)施行規則第2条第一号に規定する保健所にあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士及び精神科ソーシャルワーカー

(2)施行規則第2条第二号に規定する児童相談所にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項に規定する児童福祉司、「児童相談所の組織と職員」(平成2年3月5日付け児童相談所運営指針)第4節に規定する受付相談員、相談員、電話相談員、心理判定員及び児童指導員

(3)施行規則第2条第二号に規定する母子生活支援施設にあっては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第27条に規定する母子指導員

(4)施行規則第2条第二号に規定する児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び情緒障害児短期治療施設にあっては、児童福祉施設最低基準第42条第1項、第49条第1項、第3項及び第5項、第56条、第61条第1項及び第3項、第69条第1項、第4項及び第5項並びに第75条第1項に規定する児童指導員

(5)施行規則第2条第二号に規定する重症心身障害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第73条第1項に規定する児童指導員及び心理指導を担当する職員

(6)施行規則第2条第二号に規定する児童自立支援施設にあっては、児童福祉施設最低基準第80条第1項に規定する児童自立支援専門員

(7)施行規則第2条第二号に規定する児童家庭支援センターにあっては、児童福祉施設最低基準第88条の3第1項に規定する職員

(8)施行規則第2条第三号に規定する病院及び診療所にあっては、次のアからエまでの相談援助業務を行っている専任の職員

   ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助

   イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助

   ウ 患者の社会復帰に係る相談援助

   エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動

(9)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325001号)第一に規定する身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(10)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者更生施設にあっては、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第16条第1項第三号、第17条第1項第三号、第18条第1項第三号及び第19条第1項第三号に規定する生活支援員

(11)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者療護施設にあっては、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第38条第1項第三号に規定する生活支援員

(12)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者福祉ホームにあっては、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第45条第1項に規定する管理人

(13)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者授産施設にあっては、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第56条第1項第三号、第57条第1項第三号及び第58条第1項第三号に規定する生活支援員及び「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7に規定する指導員

(14)施行規則第2条第四号に規定する身体障害者福祉センターにあっては、身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第71条に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員

(15)施行規則第2条第五号に規定する精神保健福祉センターにあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員及び精神保健福祉士並びに「精神保健福祉センター運営要領について」(平成8年1月19日付け健医発第57号)別紙(精神保健福祉センター運営要領)2に規定する精神科ソーシャルワーカー

(16)施行規則第2条第五号に規定する精神障害者社会復帰施設にあっては、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)第16条第1項第二号、第26条第1項第二号及び第4項第二号、第37条第1項第二号並びに第40条第1項第二号及び第三号に規定する精神保健福祉士及び精神障害者社会復帰指導員並びに同省令第33条第1項第一号に規定する管理人

(17)施行規則第2条第六号に規定する救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条第1項第三号及び第19条第1項第三号に規定する生活指導員

(18)施行規則第2条第七号に規定する福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第一号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)、社会福祉法第15条第1項第二号に規定する現業を行う所員(現業員)、「家庭児童相談室の設置運営について」(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号)別紙(家庭児童相談室設置運営要綱)第5に規定する家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(家庭児童福祉主事)及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(専任の家庭相談員)、「福祉事務所における福祉五法の実施体制の整備について」(昭和45年4月9日付け社庶第74号)に規定する面接相談員、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員並びに母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する専任の母子自立支援員

(19)施行規則第2条第八号に規定する婦人相談所にあっては、「婦人相談所設置要綱について」(昭和38年3月19日付け厚生省発社第35号)別紙(婦人相談所設置要綱)第2に規定する相談指導員又は判定員並びに売春防止法第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員

(20)施行規則第2条第八号に規定する婦人保護施設にあっては、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第49号)第8条第1項に規定する入所者を指導する職員

(21)施行規則第2条第九号に規定する知的障害者更生相談所にあっては、知的障害者福祉法第13条第1項に規定する知的障害者福祉司、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325002号)第一に規定する心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(22)施行規則第2条第九号に規定する知的障害者デイサービスセンターにあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)第14条第1項第二号に規定する指導員その他相談援助業務を行っている専任の職員

(23)施行規則第2条第九号に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮にあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第28条第1項第三号、第29条第1項第三号、第52条第1項第三号、第53条第1項第三号、第54条第1項第二号及び第63条第1項第三号に規定する生活支援員

(24)施行規則第2条第九号に規定する知的障害者福祉ホームにあっては、知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第72条第1項に規定する管理人

(25)施行規則第2条第十号に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第三号に規定する生活指導員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第三号に規定する生活相談員、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和47年2月26日付け社宅第17号)別紙(軽費老人ホーム設置運営要綱)第2に規定する主任生活相談員又は生活相談員、第3に規定する利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生活相談員、老人福祉センターにおいて相談援助業務を行っている専任の職員、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第一号及び第121条第1項第二号に規定する生活相談員並びに老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている専任の職員

(26)施行規則第2条第十一号に規定する母子福祉センターにあっては、「母子福祉施設の設備及び運営について」(昭和40年6月12日付け厚生省発児第145号)母子福祉施設設置要綱第1に規定する母子の相談を行う職員

(27)施行規則第2条第十二号に規定する介護老人保健施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39条)第2条第1項第二号に規定する生活相談員及び第六号に規定する介護支援専門員、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第四号に規定する支援相談員及び第七号に規定する介護支援専門員、指定介護療養型医療施設にあっては、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第2条第1項第五号に規定する介護支援専門員

2 施行規則第2条第十三号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲

  施行規則第2条第一号から第十二号までに掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第四号及び第五号に規定する授産施設及び宿所提供施設

  ・「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(昭和48年5月26日付け厚生省社第497号)に基づき配置された指導員

(2)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム

  ・相談援助業務を行っている専任の指導員

(3)「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談センター

  ・相談援助業務を行っている専任の相談員

(4)「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)に基づく隣保館

  ・相談援助業務を行っている専任の指導職員

(5)都道府県社会福祉協議会

  ・「地域福祉推進事業の実施について」(平成13年8月10日付け社援発第1391号)別添4(地域福祉権利擁護事業実施要領)2に規定する専門員

(6)市(特別区を含む。)町村社会福祉協議会

  ・「社会福祉協議会活動の強化について」(平成11年4月8日付け社援第984号)別紙(社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員設置要綱)二に規定する福祉活動専門員その他相談援助業務(主として高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童その他の要援護者に対するものに限る。)を行っている専任の職員

(7)「児童福祉法第6条の2第8項に規定する児童デイサービス事業」

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(8)身体障害者福祉法第4条の2第9項に規定する身体障害者相談支援事業、知的障害者福祉法第4条第11項に規定する知的障害者相談支援事業又は児童福祉法第6条の2第10項に規定する障害児相談支援事業を行っている施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(9)児童福祉法第27条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関

  ・児童指導員

(10)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第一号に規定する施設

  ・相談援助業務を行っている専任の指導員及びケースワーカー

(11)「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場

  ・相談援助業務を行っている専任の指導員

(12)犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第12条及び第18条に規定する地方更生保護委員会及び保護観察所

  ・保護観察官

(13)更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)第1条第2項に規定する更生保護施設

   ・補導主任及び補導員

(14)財団法人労災ケアセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第二号に基づき設置された労災特別介護施設

  ・相談援助業務を行っている主任指導員

(15)「心身障害児総合通園センターの設置について」(昭和54年7月11日付け児発第514号)別紙(心身障害児総合通園センター設置運営要綱)に基づく心身障害児総合通園センター

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(16)「児童自立生活援助事業の実施について」(平成10年4月22日付け児発第344号)別紙(児童自立生活援助事業実施要綱)に基づく「児童自立生活援助事業」を行っている施設

  ・相談援助業務を行っている専任の相談員

(17)「児童環境づくり基盤整備事業の実施について」(平成9年6月5日付け児発第396号)別紙4(家庭支援相談等事業実施要綱)第3の1に基づく「家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業」を行っている中央児童相談所

  ・電話相談員

(18)「子育て短期支援事業の実施について」(平成15年6月18日付け雇児発第0618004号)別紙(子育て短期支援事業実施要綱)第3のクに基づく「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」又は第3のケに基づく夜間養護(トワイライト)事業」を行っている児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院及び里親等

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(19)「特別保育事業の実施について」(平成12年3月29日付け児発第247号)別添4(地域子育て支援センター事業実施要綱)に基づく「地域子育て支援センター事業」を行っている施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(20)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設

  ・児童指導員

(21)身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第83条第一号に規定する点字図書館及び同条第三号に規定する聴覚障害者情報提供施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(22)身体障害者福祉法第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業又は同条第8項に規定する身体障害者短期入所事業を行う施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(23)「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(24)「障害者社会参加総合推進事業の実施について」(平成15年5月22日付け障発第0522002号)別紙(障害者社会参加総合推進事業実施要綱)に基づく「障害者110番」運営事業を行っている施設

  ・相談援助業務を行っている専任の相談員

(25)「精神障害者居宅生活支援事業の実施について」(平成14年3月27日付け障発第0327005号)別添3(精神障害者地域生活援助事業運営要綱)に基づく「精神障害者地域生活援助事業」を行っている精神障害者グループホーム

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(26)「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月29日付け児発第397号)別紙(知的障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「知的障害者地域生活援助事業」を行っている知的障害者グループホーム

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(27)「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月19日付け児発第791号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「知的障害者生活支援事業」を行っている施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(28)知的障害者福祉法第4条第8項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第9項に規定する知的障害者短期入所事業を行う施設

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(29)指定通所介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第7条第11項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)をいう。)若しくは同法第42条第1項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)に該当する通所介護又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第13項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)をいう。)若しくは基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)

  ・生活相談員

(30)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第14項に規定する短期入所療養介護をいう。)を行う施設

  ・支援相談員

(31)介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所

  ・介護支援専門員

(32)「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号)別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づく「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行っている生活支援ハウス

  ・生活援助員

(33)「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について」(平成2年8月27日付け老福第168号)別添(高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱)に基づく「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業」を行っている高齢者世話付住宅

  ・生活援助員

(34)「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター

  ・相談援助業務を行っている専任の職員

(35)施行規則第2条第一号から第十二号まで及び上記(1)〜(34)までに定める施設以外の施設で福祉に関する相談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設

  ・当該施設において、福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員

3 2レの厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領

(1)認定基準

 ア 当該施設における業務として、各種の福祉に関する相談援助業務を行うことが、定款、実施要領等において明記されていること。(福祉に関する相談援助とは認められないものの例)医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うもの等

 イ 上記1及び2の(1)〜(34)までに定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員が配置されていること。

 ウ 「専任の相談員」に該当する者は、当該施設の常勤者又は次の要件を満たす者であること。

  スア 当該施設設置者と雇用関係を有していること。

  スイ 労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であること。

 エ ウに定める「専任」の判断基準は、上記1及び2の(1)〜(34)までに定める職種のうち、この通知により「専任」であることが求められているものに準用する。

(2)認定の手続

 ア 社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際して2(35)に係るものについては、社会福祉士養成施設等において取りまとめ、入学又は入所の決定前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。

 イ 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第四号又は第七号に係る社会福祉士試験受験者については、同法第10条第1項に規定する指定試験機関が取りまとめ、受験票を受験生あて送付する前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。